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| 税金を滞納した時は? |
決算書、申告書も作成し、申告しなければならない所得税は申告書と同じ期日に金融機関、または所轄の税務署の窓口で納付します。
毎年申告の締め切りは日曜日でない限り3月15日と定められています。
では期日より遅れて納付した場合はどうなるのでしょうか?
3月16日〜5月15日までの支払いなら年率7.3%の延滞利息
それ以降は14.6%と信販会社並の金利が付いてきます。 |
| それ以降は。。。 |
税金が払えないという場合、税金が滞納された際の手続きを定めた国税徴収法という法律が適用されます。内容は大きく3つに分けることができます。
・優先権
税金だけではなく他の借入金もあるという場合は、他の債権や地方税よりも優先して国税が徴収されます。極端な話なのですが、自分の持っている土地などを処分する、自己破産をして持っている土地が公的に処分されるような場合は、国税の滞納分が先に徴収されます。
・第二次納税義務者
本来税金を納めるべき人が納めなかった場合、その人と特定の関係にある第三者に補完的に税金を納める義務を負わされる制度が第二次納税義務者の制度です。
例えば内縁の妻は所得税や相続税などの税金を安くしてもらうことがあるのですが、夫が滞納している税金は内縁の妻が第二次納税義務者となり、内縁の妻の財産まで差し押さえられることもあるようです。
・手続き
財産の差し押さえや公売などの代金を、滞納した税金に充当するまでの手続きについて定めています。国税の滞納があった場合、税務署の徴収職員が執行する滞納処分手続きで強制的にできることになっています。 |
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| 誠意。。。 |
| 滞納に関して書きましたが税務署は怖い所ではありません。督促はきますが誠意を持って、『私はしっかり払います』という意志があれば、税務署の職員さんと相談の上、支払方法が決まります。 |
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