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| 修繕費とは?【損益計算書の借方にある勘定科目です】 |
有形固定資産の維持にかかった費用を修繕費とします。
機械、自動車、建物などの有形固定資産を維持するために、修理や部品交換などを行った際に修繕費として処理します。 |
| 修繕費で処理できなくなる時? |
修理であれば耐用年数が伸びたり、資産価値が増えることはありませんが、修理した建物に新たに階段を付けたなど、資産の改良や改造があった場合は価値が増加したり耐用年数が伸び、支出した額を固定資産に加算し毎期減価償却する必要があります。
これを資本的支出とし、修繕費ではなくなります。
ではどのような条件で資本的支出となるのでしょうか?
『支出額が60万以上・明らかに資本的支出・修理資産の取得価格の1割以上』
明らかに資本的支出というのも変な説明ですが、耐用年数が伸びたり資産価値が増えた場合になります。
例えば事業所を10坪拡張した、塀を1m高くした、などは明らかに資本的支出になります。
支出額が60万円以上、修理資産の取得価格の1割以上と言うのは、判断基準が難しい場合に比較します。
例えば4千万で建てた建物を100万円で修繕したという場合、4千万円の1割は400万円となるので、100万円も修繕費に計上するということになります。 |
| 仕訳例 |
事業所の雨漏りが激しくなってきたので10万円で修理した。
【借方(左)】 修繕費 100000
【貸方(右)】 現 金 100000 |
事業所の床が抜け30万円で修理した。頭金に3万円を払い残りは10回払い。
【借方(左)】 修繕費 300000
【貸方(右)】 現 金 30000
未払金 270000 |
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