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| 給与とは?【損益計算書の借方にある勘定科目です】 |
従業員に対して支払う労働の対価です。
ネット収入は、事業所として営業していても1人でできる仕事ですが、いくつかのサイトを数人で運営し、事業所としての収入をまとめた上で従業員に給料を支払う際に使う勘定科目です。 |
| 源泉所得税 |
事業所として開業届を出す際の書類に源泉所得税納期の特例の承認申請書がありました。
従業員の給料は、1ヶ月の給与が8万円を超した場合には預り金として源泉所得税分を天引きし、前期と後期に分けて7月と翌年1月に事業主が支払う義務があります。
源泉所得税は扶養家族の人数や医療費、生命保険などの控除で金額が変わるので、12月に送られてくる源泉所得税の手引きと照らし合わせて金額を出してください。
事業所としての成績が悪い月に、給料は今月なし!という場合は源泉所得税はもちろんかからないので、7月または1月には出した給料分の源泉所得税を納めます。 |
| 家族が事業に従事している場合 |
兄弟など家族に給与を出した場合、給与という勘定科目は利用せず専従者給与として計上します。
給与も専従者給与も性質は同じです。
財務諸表を作成する際に、専従者に出した給与は別に記入する場所があり、申告書にも専従者に支払った給与を記述する場所があります。
専従者に出した給与がすべて経費に計上できるは、青色申告の特典です。もちろん専従者でも、1ヶ月に8万円以上の収入があれば源泉所得税がかかります。
では、専従者給与として認められるための条件とはなにか?
☆その年を通じて6ヶ月以上事業に従事している
☆年の期間中に開業したり事業主の死亡などで年中営業しなかった時は、2分の1を越える期間従事している。
夜間学生以外の学生や他に職業がある場合、原則として対象にはなりません。
また、15歳未満や配偶者控除・扶養控除を受ける人は対象外です。
会計ソフトを利用していれば、個人事業主として登録すると専従者給与として勘定科目が登録されています。
白色申告をしている場合も専従者には配偶者の場合86万円。その他の場合は50万円までが認められています。
専従者として認められる条件は青色の場合と同じになります。 |
| 仕訳例 |
従業員に今月分の供与として20万円支払った。源泉所得税額は8千4百円である。
【借方(左)】 給 与 200000
【貸方【右】】 現 金 191600
預り金 8400 |
稼ぎの悪い従業員に辞めてもらい、今月から妹の花子を月20万円で雇った。
【借方(左)】 専従者給与 200000
【貸方(右)】 現 金 191600
預 り 金 8400 |
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