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事業主貸とは?貸借対照表の借方にある勘定科目です】
個人事業主が生活費として利用した分の勘定科目です。
青色申告では、家族が事業にたずさわった際、青色専従者給与として1年間で支払った給与はすべて経費として計上することができますが、事業主が給料として取った分は事業主貸として経費には認められません。
生活費の支払いも。。。
個人事業主として月々給与として取ってはいないという方はどうなるのでしょう?
備品車両運搬具土地/建物などの勘定科目には事業割合と出てきましたが、事業以外で利用した分は事業主貸として計上します。
給料として決まった日に取っている事業主は、給与分を事業主貸とすれば良いのですが、お金を必要な時に出しているという事業主は、経費となる勘定科目の他に事業主貸を足して仕訳をします。
経費としての買い物ではなく、自分の買い物をした際は事業主貸だけを使って仕訳をします。
家庭で利用する物を一緒に買った場合
事業に利用する物と家の物を一緒に会計をした場合もあります。そういう場合はどうするのか?
大きな金額でなければ経費に入れてもかまわないようです。
どの位の金額まで入れても大丈夫かは自分の判断となります。
青色申告の場合、事業で使う物を買って経費とした領収書は5年間の保存義務が生じます。まずありえないことだとは思いますが
「あなた儲けてますねぇ〜、所得隠してるんじゃないですか〜?領収書とか調べさせてもらいますねぇ〜」
ときた場合、信じられないくらい細かいところまで調べあげられます。領収書のどの程度が経費として認められるかは、事業主次第ということになります。
仕訳例
電気代の請求が5千円だが、事業で利用している分は6割で4割は家庭で消費している。
【借方(左)】 水道光熱費 3000
        事業主貸  2000
【貸方(右)】 現   金 5000
1ヶ月分の生活費として月末に25万円を事業所から取った。
【借方(左)】 事業主貸 250000
【貸方(右)】 現  金 250000  
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