ネットでバイト!サクッとザクッとおこづかい♪
ネットでバイト!サクッとザクッとおこづかい♪お小遣い申告青色申告白色申告
はじめに
お小遣い申告
青色申告白色申告
勘定科目って?
会計ソフト
貸借対照表
損益計算書
決算
申告書の作成
税金の滞納
準備しよう
メールで小遣い
サイトを作ろう
アフィリエイト
SEO
アクセスアップ
はる得ショッピング
収入の申告
経費をひいて年間38万円以上の収入があると申告しなければいけません。
青色申告をして、財務諸表(貸借対照表・損益計算書)を作成を申告の際に提出すると65万円までを青色申告特別控除として差し引くことができ、基礎控除と合わせると経費を引いた収入額が103万円までは税金が発生しません。税金が発生しないと言っても0として申告する必要はありますが。。。
お小遣いサイトやアフィリエイトを主としてサイト運営している人は、副業としている人もいれば、生計をたててる人もいると思います。
『お小遣いの申告』では、ネット収入で個人事業主として青色申告する際の決算書の作成から申告までを一緒にやってみましょう。
通常、商売をして売り上げを出すには、水道代や電気代の水道光熱費の他に仕入れをしなければいけません。売り上げが増えれば、それに応じて仕入れや経費も増えていきます。
しかし、ネットで稼いだ場合はどうでしょう?
まず仕入れが存在しません。それに売り上げがグングン伸びても電気代が倍なったり、経費が膨らむことはほとんどありません。
個人事業主となり申告する際は、税理士にお世話になることもありますが、ネット収入での申告は決して自分で申告できないくらい難しいものではありません。
自分で申告の仕方ををおぼえ申告すると色々わかることも多くあります。
青色申告白色申告
申告方法には青色申告白色申告があります。青色申告は貸借対照表・損益計算書の提出、他の帳簿づけなど一定の条件を満たせば認められます。
青色申告は事業に家族が従事している場合の給料をすべて必要経費(専従者給与)にすることができたり、固定資産の減価償却費税金控除の実施が認められています。
青色申告の承認を得るためには、青色申告しようとする年の3月15日までに承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。
例えば。。。
「2006年の4月から勤めていた会社を退社し、ネット収入で生計をたてていくことにしました。」
という場合、3月15日は過ぎているので、2007年3月15日の申告には青色申告はできません。2007年の1月〜12月分を2008年3月15日に初めて青色申告できるようになります。
では例文の人は、2007年3月15日の申告はどうすればいいか?ですが、白色申告をすることになります。
白色申告は、ある程度の帳簿をつけておく必要がありますが、年所得が300万円までは簡単な記入で申告することができます。300万円を超した場合、帳簿書類(売り上げなどの簡単な帳簿)の提出や整理保存が義務づけられます。
青色申告での開業で必要な届け出
税務署に提出する書類は次の通りです。
開業から1ヶ月以内に提出する物
開業届・青色申告承認申請書・青色申告専従者給与に関する届出書(△)・給与支払事務所の開設の届出書(△)
開業から2ヶ月以内に提出する物
小規模事業所で現金主義を選択する届出書(□)
開業の翌年3月15日まで提出する物
減価償却の方法の届出書・棚卸し資産の評価方法の届出書(□)・有価証券の評価方法の届出書(□)
いつでもいいもの
源泉所得税納期の特例の承認申請書(△)
△のものは、自分の他に家族や他人を雇って開業する場合、□に関してはあまり関係のないような届け出です。□については税務署に問い合わせてみてください。
整理保存
青色申告や白色申告で年所得が300万円を超える場合、帳簿書類の整理保存が必要になります。整理保存とは収入金額と必要経費に対する帳簿は7年間、領収書(原始証憑)などは5年間保存しなければいけません。
電子帳簿保存
会計ソフトを使ってパソコンで会計処理し、帳簿類などをフロッピーディスクやCD−Rなどの記憶媒体で保存し提出することができます。
税務署に青色申告をするための書類に申請用紙が入っています。提出期限は青色申告を開始する年度の3ヶ月前までとなっています。電子帳簿での保存期間は紙媒体と同じ7年間となっています。
電子帳簿保存をする際は巷で売られている会計ソフトを利用しますが、訂正した個所がわかるようになっているなど条件があります。
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